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MTRファイナンシャルパートナーズ |
■ 本 社
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目12番9号
電 話:03−5405−9300
FAX :03−5405−9477
受付時間: 9:30〜20:00
(当社休業日を除く) 案内図はこちらから
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2006/04/11

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新旧交代 |
先日、民主党の代表に元代表の菅直人氏を抑え小沢一郎氏が新代表に決まった。
執行部は変わらずに再任続けるそうであり、その小沢代表が自民党小泉総理大臣に
就任の挨拶をした時に自民党時代が懐かしいと言っていたそうである。
複数回当選の議員が偉くなっていく?上にいる?せいか私から見ると何が変わり、
なにが交代しているのかさっぱりわからないのである。
私たち不動産担保ローンの場合やはり相続になる。不動産所有者が亡くなってから
発生する場合や亡くなる前に発生させてしまう場合など方法はあるが、所有権移転と
いうはっきりと不動産所有者が変わってしまうので明確である。
不動産所有者が亡くなってしまって相続が発生した場合、多い少ないは有るが、
比較的法に基づいて決まってしまうのである意味簡単であるが、不動産所有者の意識
(意思判断)が明確でない場合は困難である。ご本人が亡くなるまで待てればなんら
問題がないが、その後本人の治療代やそのご家族の生活費を捻出しなくてはならない
場合は大変である。相続人の名義に替えなければ融資は当然受けることが出来ないから
である。公的資金も我々のようなノンバンクも同様で、しかも近日の所有権移転は詐称
も含め融資はやりにくいのが現状である。
その不動産を所得している人のために、その不動産を使いたいのに使えないという
話である。法的に処置を取ることは出来るが、裁判所の判断や後見人やら時間がかかり
今の生活のほうが大変になってしまう。しかもその後の借入れ等は出来るわけもなく
結局どうすることも出来ないのが現状であり、残るのは金員だけではなく義理や人情
までも債務を追ってしまうのである。
私達は、融資をすること(お金を貸すこと)が仕事だからそのためだけにこのような
話をしているわけではない事を解っていただき、借りたいときの状況、心理も含め
解っていただき法の整備を考えていただきたい。出資法と利息制限法にも言いたいこと
は有りますが今回は見解、明言を避けておきます。
公的機関や銀行などで借入れの出来ないお客様のフォローをどうするのか考えるなら
貸す側のことも考慮に入れていただきたいものです。
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