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2006/06/07

(タイトル) 駐車違反

6月1日の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化されました。民間へ
委託し駐車監視員が取締りをするほか、「逃げ得」をなくすため、車両の所
有者に放置違反金の納付を命じることができるようになりました。場合によ
っては車検を受けれない場合があるそうですが、廃車にしてしまった場合は
どうなるのでしょうか?

近日、任意整理や自己破産をし借りたお金を無効にするような「借り逃」を
平気でする方々が増えています。借りたものは自分のものではないのですが
、使ってしまうとなぜか自分のお金だったように錯覚を起こします。その結
果、開き直ってしまうのです。これも「逃げ得」?問題視されるのは貸しす
ぎたほうですが、借りたほうはもっと責任と問題があることを軽視している
ように思えます。

年利100%で100万円を貸すと1年で元金と利息で200万円になります。50%で
100万円を貸すと50万円の利益になり元金と合わせると150万円になります。
年利50%で200万円貸せば100%で100万円を貸したのと同じ利益の100万円に
なります。年利20%であれば100万円を利息として受け取るためには500万円
を貸し付けなければなりません。

このように貸付金利が短い期間で修正、また修正と下げていったために一人
当たりの貸付金額を増やすこととなったのです。貸金業の数も減りましたが
最初にお客さんが借りにくるような大手の消費者金融には貸付残高を増やす
のに都合がよく、当時の会社の利益や貸付けの残高の伸び率には目を見張る
ものがありました。まさかサラ金が上場するようになるとは20数年前には誰
も思っていませんでしたが・・・・。そして今やそのサラ金が銀行の子会社
となっています。

先に述べた公務員の仕事を民間に委託したとはまるっきり逆の行為のように
見えます。利息を低くして貸付残高を増やすことが出来ない金融機関は今後
どうなるでしょうか?多少のリスクを見込んでボトムを広げますか?それで
も利益や貸付残高は増えませんし、回収が出来なくなり不良債権になるだけ
です。情報も一本化され貸せる人貸せない人はっきりと別れていきます。

借りる側はどうでしょう?過剰貸付禁止?いくらまで借りれるのでしょうか
?どこも貸してくれなければ闇金に走ります。金利ではなくお金が使いたい
のですから、貸金業の免許なしで貸し付けを行う者が増えるようになるかも
知れません。たぶん、そうなるでしょう。

貸す側、借りる側両方ともにリスクがあり問題があるのですから、民事的に
ルールを決めても良いかもしれません。民間にもう少し委託しても良いので
はないでしょうか?


Posted by admin at 16:59 | Comments (0) | TrackBack (6325)