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2006/12/15

(タイトル) 貸金業規制法

本日13日の午前に、グレーゾーン金利廃止を柱とする貸金業規制法の改正案が、
参院本会議で全会一致で可決、成立した。出資法の上限金利(年29.2%)を、
3年後をめどに利息制限法(元本額によって15〜20%)の水準に引き下げる。
改正法は、年収の3分の1を超える融資を原則禁止し、返済能力を超えた過剰な融
資を行わないようにする。違法な高金利による貸し付けを行った業者に最高1億円
の罰金を科し、無登録業者に対する罰則も現在の懲役5年以下から10年以下にす
るなど、ヤミ金融業者の排除を徹底する。という内容の一部だ。

 貸す側の規制は出来たように見えるが、実際問題として借りる側が大丈夫なのだ
ろうか?借りる方のほとんどは返済が出来ると思って借りるが実際はそうはいかな
い場合がおおい。だから、消費者金融業者が儲かるのであって決してグレー金利の
せいで社会問題になったのではない。金利が高いことと破産者が増えたことはすべ
てがイコールではないのだ。

借入金額の規制は、以前より早く整理や破産をする人たちが増えると思われるし、
闇の金融の規制が厳しくなっても、だから闇なのであって無くなる事はないのだと
思う。

早く不動産業界のように事業の参加も含め健全な業界になること願う。また、三年
以内に改正が必要になるだろうが、返す人は返すし返さない人は返さないことを法
を作る人達も考えてほしいものだ。


Posted by admin at 14:38 | Comments (1) | TrackBack (4)