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MTRファイナンシャルパートナーズ |
■ 本 社
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東京都港区新橋5丁目12番9号
電 話:03−5405−9300
FAX :03−5405−9477
受付時間: 9:30〜20:00
(当社休業日を除く) 案内図はこちらから
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2007/10/31

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よしん |
「よしん」地震の余震ではありません。私たち貸金業の業界の「与信」です。
与信とは、融資や融資枠などを供与することで、信用を与えるという意味です。
信用とは、金融用語で融資や融資枠のことを指します。新規の融資申込者につい
ては、まずその信用力を審査して、はじめの融資枠を決めることを初期与信(ス
クリーニング)と言い、その後、既存顧客の信用力を管理する(与信管理する)
ことにより、信用力を見直していくことを途上与信(モニタリング)といいます。
着物や布団、リフォームなどの高額商品を大量に売りつける「次々販売」という
のがあるそうで、悪質業者と加盟店契約を結ぶクレジット業界はこれまで、顧客
の代金を立て替えていることから、悪質業者の被害者との立場を取ってきました
が、被害の深刻化とともにその責任を問う声が高まり、経済産業省の産業構造審
議会小委員会で現在、割賦販売法の23年ぶりの抜本改正が審議されています。
小委員会で弁護士や消費者団体はクレジット会社への規制を法的に強めるべきだ
と主張していますが、業界は「自主規制で対応できる」との姿勢を崩していませ
ん。ただ、過去に自主規制で被害が食い止められなかったことを考えれば、規制
強化は避けられないでしょう。本年11月下旬にも骨格が固まる見通しだそうで
す。
業界が自主ルールで利用する個人信用情報会社「シー・アイ・シー」(CIC、
東京都新宿区)に登録された顧客のクレジット契約(個別商品分割払い)6兆1
944億円ですが、社団法人「日本クレジット産業協会」(新宿区)の統計では
、残高総額は05年末現在で9兆3382億円に上っています。経産省は、現在
も9兆円前後に上るとみて、全体の3分の1に当たる3兆円前後が登録されてい
ないことになっています。
問題は、借りなければいいのに?貸さなければいいのに?卵とニワトリのどっちが
先の話しになってしまう。ただ、年収200万円前後のような人に1400万円ほどの金
額の契約は行き過ぎです。ごく一部の例ですが似たようなケースはたくさんあるの
でしょう。割賦販売法はクレジット会社に対し、個人信用情報会社に顧客の取引履
歴を照会するなどして支払い能力を超える契約をしないよう定めています。ただ、
割賦販売法38条は過剰与信防止で業者にCICを利用するよう定めるが、利用し
なくても罰則はなく、努力規定にとどまっています。今回の争点の柱の一つ、顧客
の支払い能力を十分審査せず契約し、顧客を返済不能に陥れる「過剰与信」の防止
策です。38条では実効性に乏しく、顧客を自殺や自己破産に追い込むケースがな
くならないのです。
どのようになってしまうのか、まだ解かりませんが、欲しい物を多少無理しても買
うことが出来なくなってしまっても困りますね。
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