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2007/11/21

(タイトル) 総量規制
経済政策としての総量規制(そうりょうきせい)は、1990年3月に当時の大蔵省
から金融機関に対して行われた行政指導です。大蔵省銀行局長通達「土地関
連融資の抑制について」のうちの不動産向け融資の伸び率を総貸出の伸び率
以下に抑えることをいいます。

行き過ぎた不動産価格の高騰を沈静化させることを目的とした政策でしたが、
想定以上に急激な景気後退(いわゆるバブル崩壊)の引き金となりました。

不動産業、建設業、ノンバンク(住専含む)に対する融資の実態報告を求める
三業種規制でした。しかし、不動産向け融資は住宅金融専門会社を対象とせ
ず、また、農協系金融機関は対象外とされたため農協系から住宅金融専門会
社、そして不動産投資へと資金が流れることとなり、その結果、住宅金融専門
会社の不良債権問題悪化へとつながりました。

そして、今回の総量規制は過剰貸付けの抑制です。指定信用情報機関制度
の創設をし、1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行
う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1
を超える貸付けを原則禁止します。

ある調査では、新たな借入ができなくなった場合は、75%が「日常生活を節約
し返済を進める」と回答した反面、17%が「自己破産等の法的な債務整理の
手続を取る」と回答しています。

現在の消費者ローン利用者のうち41%が世帯年収の3分の1を超えた借入残高
を抱えており(借入残高100万円未満を除いても36%)、ローン利用者の約4割
が、昨年12月に公布された改正貸金業法で施行が予定されています「総量規
制(総借入残高が100万円超の場合、年収の3分の1を超える貸付けの原則禁
止)」の影響を受けます。

単純に計算すると、約25兆円の消費者ローン市場のうち約9兆円、1人当たりの
平均借入総額を250万円程度と想定すると約360万人が影響を受ける計算にな
ります。

また、新たな借入ができなくなった場合、前述の360万人(総量規制の影響を受
ける利用者)と合わせると、総量規制の施行により、約60万人の自己破産者予
備軍が発生することになり、改正貸金業法の課題である、セーフティネット整備
に向けた取り組みが急務と考えられます。

まさか、今度は「貸さないのがいけない」とは言われないでしょうが、さまざまな
問題がまだ残りそうです。


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Posted by admin at 12:12 | Comments (1) | TrackBack (0)